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防衛省市ヶ谷駐屯地空手道部規約

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  • 目               次

  • 第 1章  総則(第1条)

  •  

  • 第 2章  目的及び事業(第2条、第3条)

  •  

  • 第 3章  構成及び部員等(第4条~第7条)

  •  

  • 第 4章  役員(第8条~第20条)

  •  

  • 第 5章  機関(第21条~第23条)

  •  

  • 第 6章  会計(第24条~第27条)

  •  

  • 第 7章  技術資格、段位審査及び競技参加(第28条~第30条)

  •  

  • 第 8章  賞罰(第31条、第32条)

  •  

  • 第 9章  慶弔・お見舞い(第33条~第35条)

  •  

  • 第10章  対外関係(第36条)

  •  

  • 第11章  雑則(第37条~第39条)

  •  

  • 防衛省市ヶ谷駐屯地空手道部組織図      (掲示板にアップ)

  • 防衛省市ヶ谷駐屯地空手道部入部届      (    同上   )

    防衛省市ヶ谷駐屯地空手道部々費納入用紙    (           同上   )

    防衛省体育館・武道場の使用について              (           同上        )

    防衛省市ヶ谷駐屯地空手道部々員名簿            (   個別配布  )

  •        第1章 総則

    (名称)

    第1条 本空手道部の名称は「防衛省市ヶ谷駐屯地空手道部」(以下「本空手部」という。)と称し市ヶ谷空手道部と略称する。

           第2章 目的及び事業

    (目的)

    第2条 空手道の修業研鑚を通じ健全な心身の鍛錬と人格の陶磁を図り、もって隊員として

     の本文を全うし合わせて部員相互の親睦を図る。

    (事業)

  • 第3条 本空手道部は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

    (1) 空手道の訓練、指導の普及

    (2) 全自衛隊空手道部連盟支部としての活動

    (3) 新宿区空手道部連盟登録団体としての活動

    (4) その他の必要な事項

  •        第3章 構成及び部員等

    (構成)

    第4条 本空手道部は、市ヶ谷地区、市ヶ谷駐屯地及び基地等に所在する各部隊等に所属する隊員で本空

     手道部員と認められた隊員をもって構成する。

    (部員)

    第5条 本空手道部の部員は、所定の手続きにより本空手道部に登録した者とする。

    (資格の喪失)

  • 第6条 部員は次の各号の一に該当するときはその資格を失う

    (1) 届を提出し受理されたとき。

    (2) 部費を1年間滞納し、納入の意思がないと認められたとき。

    (3) 除名

    (権利の喪失)

  • 第7条 前条の規定により資格を喪失した者は、本空手道の財産に対する一切の権利を失うものとする。

  •        第4章   役員及び顧問

  • (役員及び顧問)

  • 第8条 本空手道部に次の役員を置く

  • (1) 部長、副部長、監査、監督、幹事、主将、副幹事、会計、物品係、連絡員とし必要により主任指導員、副指導員、副将をおくことができる。

    (2) 全日本空手道連盟、全自衛隊空手道連盟、全自衛隊関東地区空手道連盟及び新宿区空手道連盟に派出役員を置く。

    (部長)

    第9条 部長は役員会で推薦し、総会で承認を得る。部長は本空手道部を総括し、本空手道を代表する。

    (副部長)

  • 第10条 副部長は役員会の推薦により部長が選任し、部長に事故があるときは代行する。

  • (監査)

  •  監査は役員会の推薦により部長が選任し、会計の監査に努める。 

    (監督)

    第12条 監督は役員会の推薦により部長が選任し、本空手道部の運営に参画する。

    (幹事)

    第13条 幹事は役員の推薦により部長が選任し、事務及び運営等を統括し、本空手道部の窓口とする。

    (副幹事)

    第14条 副幹事は役員会の推薦により部長が選任し、幹事を補佐する。

    (会計)

    第15条 会計は役員会の推薦により部長が選任し、幹事を補佐し、部費等の会計経理に従事する。年1回会計監査を監査役に受ける。 

  • (主将)

    第16条 主将は役員会の推薦により部長が選任し、本空手道部員の育成に参画する。

    (物品係)

    第17条 物品係は役員会の推薦により部長が選任し、物品の管理、調達に従事して必要に

    より幹事に報告する。

  • (指導員)

  • 第18条 指導員は、本空手道部の黒帯全員をいうが役員会の協議により必要と認めたときは

     役員会の推薦により主任指導員、副指導員、及び副将を選任し、部長が任命する。

  • (1) 主任指導員は監督主将と連携し本空手道部の技術を養成する。

  • (2) 副指導員は主任指導員を補佐する。

    (3) 副主将は主将を補佐する。

  • (顧問)

    第19条 本空手道部に顧問を置くことができる。

     2 顧問は役員会の推薦により部長が委嘱する。

     3 顧問は部長の諮問に応じ助言、助力等を行う。

    (任期)

    第20条 本空手道部役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

     2 役員が任期内に交替するときの後任者の任期は、前任者の残した任期とする。

     3 役員は役員としてふさわしくない行為があった場合は、役員会の決議により解任をする事ができる。

  •        第5章    機   関

  • (機関)

    第21条 本空手道部に次の機関を置く。

    (1) 総会

    (2) 役員会

  • (総会)

    第22条 総会は本空手道部員をもって構成し、年1回を基準として部長が招集する。

     2 総会は過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。

    (役員会)

    第23条 役員会は役員をもって構成し、必要に応じ部長が招集する。

     2 役員会は年度計画、運営経費及び処分等の業務について決議し、総会の承認を得る

      ものとする。

  •       第6章    会   計

    (部費の納入)

    第24条 本空手部の運営経費として会費(以下「部費」という。)

     を徴収する。

     2 本空手道部に入部を希望する者は、入部届けに部費を添えて納入する。

     3 部費は月700円で年度分8,400円とし、4月に一括納入する場合は8,000円とする。

     4 部費の納入方法は部費納入用紙に所用事項を記入し、会計に納入する。会計は領収書を発行する。

     5 中途入部者及び中途退部者については、月700円で計算する。

     6 顧問、休部者から部費を徴収しない。

  • (部費の支出)

    第25条 年度計画及びその他の恒常経費については、部長の承認を得て支出をすることができる。

     2 その他の経費は、役員会で協議し部長の承認を得て支出するものとする。

    (会計年度)

    第26条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

    (会計報告)

    第27条 会計は会計年度末に会計報告を作成し、監査役に監査を受け総会で承認を得るものとする。

  •         第7章    技術資格、段級審査及び競技参加 

  • (技術資格)

  • 第28条 各種技術資格の取得は、全自衛隊空手道連盟規則等により部長の承認を得るものとする

  • (段級審査)

    第29条 全自衛隊空手道連盟規則等による。

     2 支部審査については、部長が決定する。

     3 公認段位等の受験については、部長の承認を得るものとする。

    (競技参加)

    第30条 本空手道部員が参加する競技大会は、次に定める。

  •  (1) 全日本空手道選手権大会

  •  (2) 全日本実業団空手道選手権大会

  •  (3) 全自衛隊空手道選手権大会

  •  (4) 全自衛隊関東地区空手道選手権大会

  •  (5) 全海上自衛隊空手道大会

  •  (6) 東京都空手道選手権大会

  •  (7) 新宿区空手道大会

  •  2 その他の競技大会に出場する場合は、部長の承認を得るものとする    

  •        第8章    賞  罰

  • (黒帯の贈呈)

  • 第31条 全自衛隊空手道連盟の昇段審査で初段合格者に黒帯(5,000円まで)を贈呈する。

    (処分)

    第32条 本空手道部部員で、本空手道部の目的及び規約に違反する行為があったときは、

     役員会で除名その他の処分を審議して総会で決議する。

  •        第9章     慶弔、見舞い

  • (慶弔)

    第33条 本人、妻、子の場合は、1万円の香典とする。

     2 血族の1親等の直径尊属(父母)、2親等の直径尊属(祖父母)、2親等直径卑属(孫)、

      2親等の傍系者(兄弟姉妹)に対しては、弔電とする。

    (見舞い)

    第34条 病気または、部活動中に怪我等で1ヶ月以上入院した場合5,000のお見舞金とする。

    (結婚)

    第35条 部員が結婚又は入籍した場合は、お祝い電報とする。

           第10章     対外関係

    (対外関係)

    第36条 部外者、団体からの協力依頼があった場合は、監督を通じ部長の承認を得て協力

     する。

           第11章     雑   則

    (規約の改正)

    第37条 この規約の改正は役員の議決を経て、総会の承認を得るものとする。ただし、緊急の必要がある場合は役員会の議決により暫定的に一部改正の処置を取ることができる。この場合は次の総会で承認を受けて正式な決定とする。

    (解散)

    第38条 本空手道部の役員会の議決を経て、総会(部員総員)の5分の4以上の合意により

     解散する。

     2 解散により残余した本空手道部の財産の処分等は役員会で決定する。

    (細則)

    第39条 本規定の細部は、部長及び役員会で決定する。

     

     

     

     

    平成13年1月 発行

    平成13年6月 一部改正(対外関係の追加)

    平成20年6月 一部改正(省格による改正)

    平成27年7月 一部改正(部の名称、監査、会計の補足)

  •  

規  約
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